最新のお知らせ

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請に係る事前確認について

2021年1月に首都圏など11都府県に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方※を対象とした「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」のポータルサイトが開設されました(申請手続きは5月31日まで)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)を受けられる方は本支援金の対象外

(ポータルサイト) https://ichijishienkin.go.jp/
(支援金制度全般) https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/

この支援金の申請手続きには、事前に「登録確認機関」での営業実態等の確認が必要です。
当所では会員事業所に限り「事前確認」を下記の通り実施いたします。(手数料等は不要です)
会員以外の事業者はこちら https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search/ で登録確認機関を検索し他の登録確認機関へ事前に電話にてお問合せの上、申請手続きを進めて下さい。

■会員事業所の場合の事前確認手順と必要資料等について
1.ポータルサイトで「申請ID」を取得します
2.電話072-775-1221経営支援課へお申込頂き、面談日時を予約調整します。面談方法は「来所/電話/オンライン会議システム」をお選び頂きます
3.面談・確認の際はお手元に「申請ID」と所定の「宣誓・同意書」をご用意頂きます
4.確認が終わりましたら、事前確認通知番号を発行します。申請者様は次の手順(本申請)に進んで頂きます。

事前確認はあくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請や採択を保証するものではありません。申請を予定している事業者様はポータルサイト等で制度内容や申請要件を正しくご理解下さい。

お電話の場合 : 072-775-1221

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072-775-1221